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【軽貨物】ドライバー必見!インボイスはやらなきゃダメ?詳しく解説!!

こんにちは!

舘澤運送の舘澤です!!

 

2023年10月からスタートしたインボイス制度ですが、今のところ影響を大きく受けているのはインボイスをやらなかったドライバーさん達でしょうか?

委託ドライバーは元請け、ギグワーカー達はアプリによって、インボイス発行事業者かどうかで売上が変わったりしているかもしれません・・・。

逆にインボイス発行事業者になった皆さんは、これからの確定申告で初めて消費税の納税を経験することでしょう。

 

今回はインボイスのことがよくわかっていないドライバーの皆さん、そしてこれから軽貨物を始めるに当たってインボイス登録をした方が良いのか悪いのかわからないという方に向けて僕の個人的な見解も踏まえて解説していくので、ぜひご覧ください!!

 

インボイスはやった方がいいのか?

早速ですが結論です。

舘澤は軽貨物において、インボイスは当面は“やってもやらなくても良い”と考えています。

というのもインボイスの特性上、経過措置の認められている2~3年の期間は誰が消費税の20%を負担するのか?という話に着地してくるんです。

そのため舘澤運送はインボイス登録をしていない方からはお支払いする消費税の20%、つまり支払い総額の2%を預り金として預からせて頂いております。

そしてこの預り金は僕が消費税を納税する際に納税するという流れですね。

僕ら元請は仕入税額控除の経過措置が認められているので、令和8年までは免税事業者に支払った消費税の8割の控除ができます。

なので実質負担になる2割については預からせてくださいねーというお話ですね。

インボイス発行事業者になったとしても令和8年までは2割特例という特例が認められていて、年間売上にかかる消費税の2割をみなし消費税とすることで税額を計算することなく納税できる簡易課税的な措置が取られています。

つまり令和8年までは誰が消費税の20%を負担するのかというだけの話で、皆さんが思っているほど難しい問題ではないということですね。

 

インボイスで儲けようとする会社もある

しかし中にはわかってるのか知らなくてなのかは不明ですが、インボイスが始まったから消費税は一切払わないと言う会社もあります。

なんとなく話を聞くと担当者が制度をほとんど理解していなかったり、何も知らないドライバーを騙そうとしていたりという会社が多い印象です。

この消費税全額没収は某たばこ産業さんが下請け業者にやろうとして構成取引委員会から注意を受けているという事実もあるので、絶対にまっとうなやり方ではありません。

下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用や買いたたきに相当する可能性があるとの解答も出ているので、そういう会社と取引するのは避けるのが無難ですね。

もしあなたの元請がインボイスを理由に消費税を払っていないようなら、公正取引委員会や弁護士に相談して交渉するかその会社は辞めて他社に行きましょう。

もしくは面倒だったらインボイス登録するのも良いと思います。

その場合は2割特例が使えるので、8割の払わなくて良い消費税が収入になるのでシンプルにお得です。

 

そもそもインボイスって何?

インボイスとは請求書のことです。

適格請求書という国が認めた正式な請求書のことをインボイスと呼びます。

この適格請求書=インボイスを発行するためにTから始まる13桁の番号が必要になります。

インボイスに登録するとこの番号が手に入るので、インボイスを発行することができるようになるというイメージですね。

そしてインボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になってしまうため、消費税の納税義務が発生してしまうという流れになります。

細かいところは僕もニュアンスでしか把握していないので、さらっとした説明で終わりますね!

 

まとめ

結論、軽貨物においてインボイスは令和8年まではやってもやらなくても良いと思っています。

経過措置の動きを見ながら今後のことは考えていけばいいのかなという感じですね。

僕としては皆さんインボイスを発行して頂いた方が経理が楽なのですが、そこはお任せということで・・・。

ただし元請会社が消費税をかっぱらうような会社であれば、取り下げるのもすぐできるのでインボイス発行事業者になってしまうのも手だと思います。

それではまた次回の記事でお会いしましょう!

 

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